第1条
当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
2 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条
当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする場合は、次の事項を、当ホテルに申し出ていただきます。
2 宿泊者が、宿泊中に前項第2 号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点であらたな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条
宿泊契約は、当ホテルが当該宿泊約款第5条による宿泊契約締結の拒否をせず、前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。また、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金(別表第2 に掲げる違約金を含みます)を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
3 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで補償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条
前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後、同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期間を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条
次の条項に該当する場合、当ホテルは宿泊契約の締結に応じない場合があります。また、宿泊契約締結後であっても、当ホテルでの宿泊をお断りする場合があります。
第6条
宿泊者は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解消した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いの対象となる前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に掲げる違約金を申し受けます。
ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合は、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後23時(あらかじめ、到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約を宿泊客により解除されたものとみなし、処理することがあります。
第7条
当ホテルは、次に掲げる場合、宿泊契約を解除することがあります。
2 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条
宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
2 宿泊客が第12 条の料金の支払を、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法で行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。
第9条
宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、到着日の午後3時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2 当ホテルは、前項の規程にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。
第10条
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定め客室内ホテルテレビ内のインフォメーションに掲載した利用規則に従っていただきます。
第11条
当ホテルの主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内サービスディレクトリー等でご案内いたします。
(1) フロント・キャッシャー等サービス時間
・門限 25 時
・フロントサービス 24 時間
第12条
宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1 に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際、または当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。また、追加料金については、その都度当ホテルが請求したときにフロントにて行っていただきます。
3 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条
当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当ホテルは、消防機関から適マーク(または防火基準点検済証)を受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、賠償責任保険に加入しております。
第14条
当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2 客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条
宿泊客がフロント又は客室金庫にお預けになった物品または現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合であっても、当ホテルは、その損害を賠償致しません。また、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を宿泊客に求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかった場合も当ホテルはその損害を賠償致しません。
第16条
宿泊客の手荷物はチェックイン以降に保管し、宿泊客到着以前のお預かりや保管を承ります。また、通販等で購入し宅配便等で送付される物についても、当ホテルでは受取・保管は致しますが、着払いでのお受け取りは致しかねます。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた際、所有者の指示が無い場合、又は所有者が判明しない場合は一定期間ホテルで保管の上、貴重品と判断される場合は警察へ届け出ます。
3 前2項の場合における宿泊者の手荷物または携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準ずるものとします。
第17条
宿泊客が当ホテルの駐車場、または当ホテルがご案内する近隣駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸し、または紹介するものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、当ホテルの駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条
宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金
備考)基本宿泊料は第3 条第2 項により成立した宿泊契約の基本宿泊料とします。税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
(注)
1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1 日分(初日)の違約金を収受します。
3.ご予約プランにより、キャンセル料が異なります。
本規約は令和6 年4 月1 日より施行します。